皇族だった方が臣籍に下り、再び皇籍に戻ることは、皇籍復帰。三十六例ある。
皇族だった方が臣籍に下り、その子孫が皇籍に戻ることは、皇籍取得。六例ある。
つまり、生まれた時は民間人だった方が皇籍取得した例。
政府は「皇族の養子も皇籍取得の先例もあるが、養子による皇籍取得の先例はない」と間違ったことを言ってしまい「合わせて先例とする」などとややこしいことを言い出した。
これは政府の誤り。各所から「ある」と指摘がなされた。SNSでは「大河ドラマ(光る君へ)見てないのか?」「明子女王を知らんのか」などと言われていた。
皇籍取得の内、養子による皇籍取得は、明子女王と貞致親王。
当時、馬淵澄夫代議士(現在は落選中)が「先例が無い」と大騒ぎしていたが、これは誤り。仮に合わせて先例とするの立場でも、「杓子定規に再現されたもの以外は先例にならない」などと、皇室の先例に合わない考え方をしない限り、馬淵氏の批判は成り立たない。
そもそも杓子定規にしか再現しないから、成文法で定めればよい。柔軟に対応するために、先例がある。
今さら、「養子による皇籍取得」を騒ぎ立てる人がいて、「80年も前に皇籍を離れた人の子孫だ」と言い出している。
数を言うだけなら、皇籍離脱をした近衛信尋(後陽成天皇皇子。)の九世子孫の常磐井堯熙が150年後に皇籍取得をした先例もある。
私は僧籍だった時の皇籍取得なので、今回の先例とするのに適切とは思わないが、「80年」と言うなら、「150年がある」とだけ言っておく。
以上、救国シンクタンク調べ。
皇室の先例は、杓子定規に再現するのではなく、時代に合わせて准じて変えて大枠の伝統を守るためにある。准じて伝統を壊さないのが大事。
「女も結婚により皇族になれるのだから、男も皇族と結婚したら皇族になれる」は雑すぎる議論だし、伝統の根幹を破壊するから不可。准じるにならないし、できない。こういうことを言い出す人は、近代法の成文法の考え方に毒されているのでは?